2021-05-11 第204回国会 参議院 法務委員会 第12号
本法律案は令和二年十月の法制審議会総会において採択された答申に基づくものであるところ、法務省では、法制審議会への諮問に先立ち、若年者に対する刑事法制の在り方に関する勉強会を開催し、犯罪被害者やその支援者計八名の方々などからヒアリングを行い、その結果を報告書に取りまとめたところでございます。
本法律案は令和二年十月の法制審議会総会において採択された答申に基づくものであるところ、法務省では、法制審議会への諮問に先立ち、若年者に対する刑事法制の在り方に関する勉強会を開催し、犯罪被害者やその支援者計八名の方々などからヒアリングを行い、その結果を報告書に取りまとめたところでございます。
○上川国務大臣 本法律案につきましては、令和二年の十月の法制審議会総会におきまして、全会一致で採択された答申に基づくものでございます。 少年法の在り方につきまして、法務省では、法制審議会への諮問に先立ちまして、若年者に対する刑事法制の在り方に関する勉強会を開催いたしました。
さらに、二月十四日、本年二月十四日に開催された法制審議会総会において、所有者不明土地問題の更なる解決に向けて、民法及び不動産登記法の改正に関する諮問を私からさせていただいたところでございます。 法務省としては、今後とも、所有者不明土地問題の解決に向け、スピード感を持って取り組んでまいりたいと考えております。
そして、本年二月十四日に開催されました法制審議会総会において、この研究会の検討状況も踏まえて、法務大臣から民法及び不動産登記法の改正に関する諮問がされたところでございます。 今後は、法制審議会に新たに設置されました民法・不動産登記法部会におきまして、所有者不明土地問題の解決に向けて充実した審議が行われるように努めてまいりたいと考えております。
そして、本年二月十四日に開催されました法制審議会総会におきまして、この研究会の検討状況も踏まえて、法務大臣から民法及び不動産登記法の改正に関する諮問がされたところでございます。 この諮問について検討するために新たに設置されました民法・不動産登記法部会の第一回会議が、ただいま御指摘ありましたように、本日、ちょうどただいま開催されているところでございます。
ことしの二月に、法制審議会総会において全会一致でこの会社法制の見直し要綱案が採択をされて、大臣に答申をされたというふうに伺っております。 そのうちの大きなものとして、一つは株主総会に関する規律の見直しと、そしてもう一つは取締役等に関する規律の見直しが答申をされたというふうに承知をしております。
さらに、今後、人口減少に伴い、所有者を特定することが困難な土地が増大することも見据えて、登記制度や土地所有権の在り方等の中長期的課題についても検討を行ってきたところですが、その成果を踏まえ、本年二月に開催された法制審議会総会において、民法及び不動産登記法の改正に関する諮問をしたところです。所有者不明土地問題の解決に向け、引き続き関係省庁とも連携して法改正に向けた具体的な検討を行ってまいります。
さらに、今後、人口減少に伴い、所有者を特定することが困難な土地が増大することも見据えて、登記制度や土地所有権のあり方等の中長期的課題についても検討を行ってきたところですが、その成果を踏まえ、本年二月に開催された法制審議会総会において、民法及び不動産登記法の改正に関する諮問をしたところであります。
民法七百七十条一項四号の規定は、平成八年に法制審議会総会で決定された民法の一部を改正する法律案要綱で削除すべきものとされていることを重く受け止め、法務省として削除に向けた取組を早急に進めていただきたいと思います。 そのほかに、差別を助長するおそれがあるものとして、障害者という法令用語があります。
そして、九月七日に法制審議会総会におきまして、会社法制の見直しに関する要綱と附帯決議が決定されまして、法務大臣に答申をされました。 今回の会社法の一部を改正する法律案は、この答申を受けて平成二十五年十一月二十九日に閣議決定し、さきの百八十五回臨時国会に提出されたものであると伺っております。
法制審議会においては、部会での調査検討を経て、法制審議会総会においてさらに調査検討が行われた結果、総会の全員一致により、要綱のとおりの法改正を行うことが相当であるとされて、平成二十五年二月に法務大臣に対して答申がなされました。この答申に基づいて今回の改正案は提出されたものでございます。
法制審議会総会の答申の概要を申し上げますと、答申は、民法の定める成年年齢については、これを十八歳に引き下げるのが適当であるが、現時点で成年年齢の引下げを行うと消費者被害の拡大など様々な問題が生ずるおそれがあるため、引下げの法整備を行うには若年者の自立を促すような施策や消費者被害の拡大のおそれなどの問題点の解決に資する施策が実現されることが必要であるとした上で、民法の定める成年年齢を十八歳に引き下げる
法制審議会総会の答申の概要を申し上げますと、答申は、民法の定める成年年齢については、これを十八歳に引き下げるのが適当であるが、現時点で成年年齢の引き下げを行うと、消費者被害の拡大などさまざまな問題が生ずるおそれがあるため、引き下げの法整備を行うには、若年者の自立を促すような施策や消費者被害の拡大のおそれなどの問題点の解決に資する施策が実現されることが必要であるとした上で、民法の定める成年年齢を十八歳
いわゆる一部民法改正というのは、これはもう大臣十分御承知のところと思いますが、平成八年の二月二十六日の法制審議会総会の審議におきましての答申から、要綱から、ある意味議論が始まっているかとは思います。
私は、過去四十年間近く東京大学法学部におきまして民事訴訟法や倒産法の研究教育に携わり、また、平成八年十月から始まりました法制審議会の倒産法部会におきまして終始部会委員として審議に参加し、さらに昨年九月に、現在上程されております破産法案のもとになりました破産法案要綱を法制審議会総会において決定した際にも、法制審議会の総会委員として関与いたしました。
これを受けまして、本年九月の法制審議会総会では、この両案のどちらが適当であるかという点について検討が加えられました。
その結果、九月三日の法制審議会総会の最終審議では、「立て替え条件を五分の四同意要件のみとする。ただし少数意見としては三十年要件等も付加すべきであるという意見もあった」という主旨で最終決着致しました。当会議の意見が全面的に反映される結果になりました。」こう言って、お礼と御報告、勝利報告の感があるわけなんですが、最後に結んで、「これは、宮内議長、当会議の委員の方々、事務局の方々のサポートのお陰です。
これを受けまして、ことしの九月の法制審議会総会では、この両案のどちらが適当であるかという点について検討が行われましたが、築後三十年の経過等を必要とする案につきましては、構造や管理の状況がさまざまな建物に築後三十年という基準を一律に適用するのは合理的でないということ、また、築後三十年を経過するまでの間に建てかえの必要性が生じる場合につきましても、建てかえが実施できるような要件を別に定める必要があるが、
これを受けて、本年九月の法制審議会総会では、この両案のどちらが適当であるかという点について検討が加えられましたが、築後三十年の経過等を必要とする案につきましては、構造や管理の状況がさまざまな建物に築後三十年という基準を一律に適用するのは合理的でないこと、築後三十年を経過するまでの間に建てかえの必要性が生ずる場合についても建てかえが実施できるような要件を別に定める必要があるが、そのような要件を明確化の
、やはり審議会として法務大臣に答申する以上、できる限り一本化すべきであるということで、総会の場で委員の方々非常に熱心に御議論いただきまして、やはり、さまざまな建物がある中で、三十年という一律の要件を課するということには合理性がないのではないか、また、区分建物のそういう団体的制約を考えれば、そのようなものを五分の四で決めるということでもやむを得ないのではないかという御意見が非常に強くて、最終的に法制審議会総会
○国務大臣(森山眞弓君) 御指摘の刑事訴訟関係書類等を提出義務の除外文書とする点につきましては、法制審議会民事訴訟法部会におきまして、この点を含む資料が最初に示された平成十年一月二十三日開催の文書提出命令制度小委員会におきましてはもとより、同月三十日開催の同小委員会、同年二月六日開催の民事訴訟法部会及び同月二十日開催の法制審議会総会などにおきまして、中心的な審議事項の一つとしてさまざまな観点から意見